電子帳簿保存法とは??
電子帳簿保存法とは、決算関係書類や領収書、請求書などの税務書類を電子データで保存する際のルールを定めた法律です。
税務関係書類は紙での保存が原則でしたが、2022年1月の改正により、電子取引で扱った電子データを紙に出力しての保存ができなくなりました。
ただし、2022年1月~2023年12月までの2年間は「宥恕措置」があり、電帳法は施行されたものの、紙資料の保管も認められていました。
つまり、宥恕措置が終了した2024年からは、電子取引は電子上で保管する必要があります。
税理士の顧問契約をされている方は既に対応済みかと思いますが、身近に相談できる専門家がいない方はお気軽にお問い合わせくださいませ。
「電子取引」とは何なのか
「電子取引」と言われてもピンとこないかもしれませんが、例えば次のようなものが当てはまります。
- Amazon、楽天などネット上で購入した物品の領収書
- メールで受け取った領収書、請求書
- ○○ペイなどの売上明細
どの企業、事業者でも対象になるものがあるのではないでしょうか。
ネットでの買い物やサブスクの経費は、原則として電子帳簿保存法の対象です。
2024年からはこれらの書類を印刷して保存しておく方法が認められなくなりました。
今年からは「印刷して保管」がNG!
電帳法を守れなかったらどうなる??
では、電帳法をキチンと守れなかった場合、どのような事態になるのでしょうか。
- 青色申告の取り消し
- 追徴課税による罰金(悪質と判断された場合10%の税)
- 会社法違反の罰金(最大100万円)
青色申告の承認取り消し
まず、最も大きい罰則は青色申告の承認取り消しです。
例えば個人事業主であれば、青色申告の承認届出を税務署に提出することで
- 青色申告控除(税金が安くなる)
- 繰越欠損金の適用(赤字分を利益が出た年の節税に使用できる)
- 家族への給与を経費にできる
- 貸倒引当金を経費にできる
- 10万円以上30万円以下の資産を一度に経費にできる
などの大きな税メリットを受けられます。
また、税金対策以外でも、賃貸契約や借入の際の社会的信用も青色申告のメリットです。
による罰金
電帳法違反の中でも、より悪質と判断された場合は重加算税が発生するリスクがあります。
(重加算税が課せられた場合は以降数年の税務調査の可能性が跳ね上がります)
また、青色申告を取り消され、白色申告になってしまった場合は認められていた経費が否認され、重加算税とは別にさらに納税が課せられることになります。
会社法違反による罰金
上記の罰金は、所得税・法人税・消費税など税法上の罰金(科料)でした。
しかし、電帳法違反により会社法第976条にも違反していると認められれば、税法上の処分だけでなく会社法上でも最大100万円の罰金となります。
また、事業によっては罰金以上のリスクが存在する場合があります。
貴方が例えばクリニックを経営しているとすると、医師は罰金刑以上の処分を受けた場合、医師免許が失効するため実質的に事業継続が不可能となります。
このように、資格・ライセンスや許認可に基づいて事業を行っている場合は、事業継続そのものが困難になってしまう可能性もあります。
「法的基準」を満たしていなければ、会社法上の罰金が最大100万円!
スキャンしただけでは対応したことにはならない、という点に注意
電帳法対応の具体的な3つのプラン!
弊社では、複雑な電帳法にもカンタンに対応できるようコンサルティングを行っております。
法令順守を前提として、お客様のニーズに合わせた3つのプランをご提供致します。
バッチリ対応! 万全に電子保存するプラン(※要お見積もり:目安10万円)
法律に完全対応するため、バックオフィスのフローからコンサルティング致します。
どのような経理資料があるのか、効率的な管理方法や資料保存のルール決めを行います。
決まったルールがあったほうがやりやすいという方はこちらのプランがおすすめです。
納品までの期間は事前にお打ち合わせ致しますが、およそ2週間~1か月が目安です。
臨機黄変に対応! 一部を電子保存するプラン(5万円)
紙資料は紙資料で保管し、電子保存の資料のみ要件を満たす形で電帳法に対応します。
お客様のご状況次第で専門のツールを導入しますが、手間やコストのバランスを考え具体的な方法をご提案致します。
およそ2週間~1か月で納品致します。
最小限で対応! コストを抑えて簡易的に対応するプラン(1~3万円)
できるだけコストや手間を掛けず、法律上の要件を満たす方法をご提案致します。
経理業務にコストや時間を使いたくない個人事業様におすすめです。
具体的にご状況をヒアリングさせて頂きますが、およそ1~2週間で対応致します。